いつもお世話いただいています。
◎白倉美紗さん交通死事件(前回報告2006-7-8)の第5回公判報告
札幌地裁岩見沢支部での第5回公判は7月13日、遺族の意見陳述、検察の論告求刑、弁護人の最終弁論が行われ、結審しました。求刑は禁錮3年でしたが、審理については根本的な問題を強く再認識させられる内容でした。
(なお、判決は7月27日(木)13:15~です)
何より、唯一遺族が当事者として正当に意見が述べられる場である意見陳述に対し、裁判官が途中で内容変更を強制したことは極めて異例かつ許されない暴挙でした。母親である裕美子さんが、美紗さんの名誉と尊厳のために裁判所は真実を解明して欲しいと要望し、遺族の処罰感情を述べるため事件の詳細と加害者の言
動について意見を述べていた時でした。岡部裁判官は突然「証拠調べではないので、事件の詳細には立ち入らないように」と発言。数分のやりとりの後、陳述は続けられましたが、不当に内容の変更を余儀なくされた遺族は、怒りの矛先を裁判官に対しても向けざるを得ない状況となりました。
後から聞けば、制止の理由の一つが、事前に(被害者は蚊帳の外で)争点整理を行いそれ以外は審理しないという公判前整理手続を行ったからということで、改めて公判前整理手続きが被害者にとって多くの問題を抱える制度であることが浮き彫りになりました。
遺族の意見陳述は、不当な圧力を受けながらも、妹の紗穂さん、母親の裕美子さん、父親の博幸さんと約1時間にわたって行われました。切々とそして具体的に述べられる被害の実相と被告の非人間的な対応に、傍聴者の共感が漂う中、すすり泣きの声ももれていました。
そして極めつけは、裁判長に促されて発言した被告の最後の言葉でした。何と被告は「これからも運転をすることを許して欲しい。安全に運転することで反省と謝罪にしたい」と述べたのです。被害者遺族の気持ちなど微塵も考えず逆なでするこのこの問題発言に、そしてそれを咎めることもしない裁判官の不公正に対し傍聴席から「運転するな!二度と!」と声が飛びました。岡部裁判官はこの「正当」な発言に対しては間髪を入れず「発言は慎むように」との「不規則」発言。司法への信頼は地に落ちました。
なお、前回も指摘した傍聴席の確保は、前田が2日前と当日、裁判所に丁重に改善(記者席の空席が出ないように事前に調整すべき、又は当日空席があるとき、記者が来るまでという条件で傍聴を認めるべき)を申し入れたにも拘わらず、改まりませんでした。結果、2名が抽選にはずれ、8席も用意された記者席は4席
が空席のままでした。遠く中標津、旭川からも傍聴された支援の皆さん(11人)
本当にありがとうございました。傍聴席を譲っていただいた永野さんに感謝致します。
ご遺族は、今回も美紗さんの遺骨と遺影を抱きかかえて見守っていました。以下は、白倉さんからの7月14日のお礼メールと北海道新聞の記事です。
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裁判支援頂いた全ての方々に、心より感謝いたします。
第5回裁判は、本当に許せない内容でした。
遺族の意見陳述に関し、前もって検察および裁判所に提出していたのですが、
当日、開廷前に裁判所から内容の一部削除を求められ
検事と共に、不本意ながら裁判所の意見を受け入れ一部削除を行いました。
その中で、始まった意見陳述で、あろうことか、裁判官が意見陳述の制止をかけました。
「被告に関する処罰感情と、美紗に対する感情以外を述べるな」と言い出したのです。
事件内容に触れることなく、感情を述べることなど出来ますか?
更に「被告とのやり取りについても、遺族調書に記載されいる以外の言葉を使うな」と言われました。
意見陳述は、証拠ではないのですし、事件の内容に触れることなく言うのであれば、
意見陳述の意味が全くありません。
もし、法廷の場で言いたかったのなら、公判前整理手続きに付す前に、証拠として残しておけばよかったのだと
遺族に対し、無謀極まりない言い分で、圧力をかけてきました。
結果、意見陳述で意見を述べることが出来ませんでした。とても不満です。
裁判書類に、美紗の自転車の写真も一枚もなく、自転車の関する鑑定資料もありません。
その、指摘すら許されなかったのです。
公判前整理手続きで、途中で新たな証拠提出が認められないことは分かっていますが、
遺族として意見をして述べると、裁判の証拠として出ていないことだし、
公判前整理手続きに反する事になりかねないというのです。
被告の最後の言葉も、許すことは出来ませんし、被告があのような事をいっても
裁判官の制止はないのですから、不公平そのものです。
この事件で、どんな判決が出ようとも、証拠自体がまるっきり不十分な中での審議ですし、
真相解明を、望むことは不可能であり、裁判官に対しても、公判前整理手続きにに付いても
強く、批判していきたいと思っています。
中村、青野弁護士も信じられないと、大変驚いていました。
求刑3年に対してと言うよりも、裁判自体が納得できない内容であり、
全くの茶番劇です。
否認事件でデリケートだからと、意見陳述を認めないなど、言語道断です。
7月14日 白倉博幸 裕美子
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2006/07/14, 北海道新聞
公判前手続き2例目
中3交通死訴訟結審
地裁岩見沢支部
【岩見沢】二○○三年九月、空知管内南幌町で中学三年の白倉美紗さん=当時(14)=をトラックではね死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われた北広島市西の里東一、無職荒川周一被告(46)の論告求刑公判が十三日、札幌地裁岩見沢支部(岡部豪裁判長)で開かれ、検察側は禁固三年を求刑し、結審した。
判決は二十七日で、道内二例目の公判前整理手続き適用事件は六月一日の初公判から約二カ月で結論が出される。全国でも異例の法廷への遺骨の持ち込みが認められ、白倉さんの両親は初公判から結審まで五回の公判に美紗さんの遺骨と遺影を持参して傍聴した。
論告などによると、荒川被告は○三年九月一日、南幌町の道道交差点で法定速度を四十五キロ上回る時速約九十五キロでトラックを運転中、自転車で通学途中だった美紗さんをはねて死亡させた。
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前田 敏章 tmaeda@asahi.email.ne.jp
http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/
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- 2006/07/17(月) 13:49:00|
- 前田敏章さん(北海道)情報
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